個人事業のフリーランスにボーナスが出るか?と言ったら出ないのですが、実は全く無関係ではありません。
フリーランスとボーナスについて解説します。
登場人物
阿豆らいち:
フリーランスのマルチメディアクリエイター。
ミンスクさん:
らいちの妻。らいち事務所の会計兼アシスタント。青色専従者。
i(アイ):
らいちの娘。高校生。
フリーランスにボーナスはあるの?
ミンスクさんにボーナスが出る理由とは…!?
青色事業専従者給与
生計を一にしている家族が事業に従事している場合「青色事業専従者給与に関する届出書」を税務署に提出しておくと、家族に支払う給料とボーナスが青色事業専従者控除という経費となります。
ミンスクさんは青色事業専従者なので、給料もボーナスも出ます。
給料と賞与を書く欄があります。
届出書に記載した範囲内で支給することになるので、実際に支払おうと思っている金額よりちょっと多めに記載しておくとよい、とされています。
ただし上限103万円〜とか関係なく、支払えば配偶者控除は受けられなくなります。
青色事業専従者は給与所得者
青色専従者給与にも所得税計算が必要になり、毎月事業主が給与の所得税を源泉徴収して納めることになります(保険料控除などの年末調整も行います)。
源泉徴収する税額は、その支払の都度「給与所得の源泉徴収税額表」を使って求めます。ボーナスについても同様です。
「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出すれば、納税を7月と翌年の1月の年2回にまとめられます。
必要書類は国税庁のサイトから。
青色事業専従者については、こちらの記事でも解説しています。
7月は源泉所得税の特例納期
毎年7月10日は特例の源泉所得税納期となっています。この日までにボーナス額を決定して納税額を確定、金融機関窓口に行ってミンスクさんの分の源泉所得税を支払います。
実際にはらいち事務所の会計であるミンスクさんが自ら支払い代行に行くことが多いです…。
フリーランスの事業主にはボーナスが無いが青色事業専従者にはある
家族経営の事務所の場合、事業主にはボーナスが出ませんが、青色事業専従者として申請している家族はボーナスが出ます。
青色事業専従者の賞与額は届出書に記載した範囲内で額を決めることができます。
そしてミンスクさんの上半期ボーナス額は…
相変わらず儲かってません・・・。
夫婦でフリーランスをやる際は
個人事業主にはボーナスが出ないが、青色事業専従者の家族にはボーナスが出る。ボーナスを支払った分、事務所の収入は減る(経費にはなる)。
夫婦でフリーランスをやる際は、屋号を統一するなどして片方を青色事業専従者にすると節税効果がある…場合が多い。
合計売上げが安定して一千万円を超えるようなら法人成りして事業主も給与所得にした方が良い、などと言われている。
ボスしけてるぜ
RCサクセションの名曲。「少し給料上げてくれ」と頼む従業員と 「オマエのために俺の会社は潰せねえ」と断るボス・・・どちらの気持ちもよくわかります。
結局、次の日は仮病で欠勤するんですけどね。
当時は中小企業の経営者たちからの苦情により、歓楽街で流される有線放送で放送禁止になったのだとか…。
一般的な会社でも、会社従業員に経費として支払った給与や賞与(ボーナス)の分、会社としての利益は減ることになるのはは言うまでもありませんね。
それではまた…さよならいち!・∀・)ノ